中東人道危機救援金受付延長のお知らせ(日本赤十字社) |
シリアなどをはじめとする中東地域での紛争犠牲者はいまなお多く、また、支援を必要とする地域もシリア周辺国やパレスチナにとどまらず、ヨーロッパ諸国まで広域に及ぶことから、下記のとおり救援金を受け付けています。 ご寄付いただいた救援金は、シリアやレバノン、ヨルダン、イラク、トルコ、パレスチナなど、中東地域および多数の移民・難民を受け入れているヨーロッパ諸国の各国赤十字・赤新月社と国際赤十字の救援活動に充てられます 皆さまのあたたかいご支援、ご協力をお願いいたします。 ※中東地域で新たな紛争拡大・難民流出への緊急対応が必要になった場合は、その国・地域も対象に含めます。 救援金募集期間 平成27年4月1日(水曜日)から平成31年3月31日(日曜日) 募金箱設置場所 ・茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階) なお、受領証が必要な方は、募金箱へは募金せず、茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)に申し出てください。 救援金受付口座等 1.銀行名 三井住友銀行 すずらん支店 口座番号 普通預金 「2787740」 口座名義 日本赤十字社 2.銀行名 三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店 口座番号 普通預金 「2105745」 口座名義 日本赤十字社 3.銀行名 みずほ銀行 クヌギ支店 口座番号 普通預金 「0623323」 口座名義 日本赤十字社 4.郵便振替 口座番号 「00110-2-5606」 口座名義 日本赤十字社 ・通信欄に「中東人道危機」と明記してください。 ・受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と明記してください。 ・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、送金手数料は無料となります。 ・口座番号は従来の海外救援金口座と変更ありません。 5. ホームページからも寄付協力が可能です。 http://www.jrc.or.jp/contribute/help/ 税制上の取扱い 本救援金は、特定公益増進法人に対する寄附金となり、税制上の優遇措置を受けることができます。 個人が支出した寄附金については、寄附金控除として所得から控除されます。 法人が支出した寄附金については、@特定公益増進法人に対する寄附金の合計額か、A特別損金算入限度のいずれか少ない金額が損金に算入されます。 なお、現在のところ、個人住民税にかかる寄附金控除の対象となる寄附金の取り扱いにはなっておりません。 (2018.4.6[Fri])
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バングラデシュ南部避難民救援金受付延長のお知らせ(日本赤十字社) |
平成29年8月下旬から、ミャンマーラカイン州で暴力行為が相次ぎ、隣国バングラデシュへ62万6千人以上の人びと(12月4日現在・国連発表)が避難をしています。 現地では、バングラデシュ赤新月社のボランティアによる食料や水の提供、医師・看護師らによる診療などの救援活動が続けられていますが、避難民の急増により、とくに妊産婦や子ども、お年寄りといった災害弱者の健康状態の悪化が懸念されています。 この事態に対し、日本赤十字社は下記のとおり救援金の受付を開始いたしました。ご寄付いただいた救援金は、医療支援や食料・生活用品の提供など緊急ニーズに対する支援に充てられます。 皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。 ※国際赤十字では、政治的・民族的背景および避難されている方々の多様性に配慮し、「ロヒンギャ」という表現を使用しないこととしています。 救援金募集期間 平成29年9月22日(金曜日)から平成31年3月31日(日曜日) 募金箱設置場所 ・茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階) なお、受領証が必要な方は、募金箱へは募金せず、茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)に申し出てください。 救援金受付口座等 1.銀行名 三井住友銀行 すずらん支店 口座番号 普通預金 「2787769」 口座名義 日本赤十字社 2.銀行名 三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店 口座番号 普通預金 「2105774」 口座名義 日本赤十字社 3.銀行名 みずほ銀行 クヌギ支店 口座番号 普通預金 「0623404」 口座名義 日本赤十字社 4.郵便振替 口座番号 「00110-2-5606」 口座名義 日本赤十字社 ・通信欄に「バングラデシュ南部避難民救援金」と明記してください。 ・受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と明記してください。 ・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、送金手数料は免除となります。 ・口座番号は従来の海外救援金口座と変更ありません。 5. ホームページからも寄付協力が可能です。 http://www.jrc.or.jp/contribute/help/ 税制上の取扱い 個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。 なお、本救援金については、個人住民税にかかる寄附金控除の対象にはなりません。 (2018.4.5[Thu])
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