2017年09月のお知らせ

平成29年台風18号災害義援金受付のお知らせ(日本赤十字社)
 平成29年9月に発生した台風第18号にともなう災害により、大分県で大きな被害が出ました。
この災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けております。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
お寄せいただいた義援金は、大分県に設置された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された皆様にお届けいたします。


義援金募集期間
平成29年9月21日(木曜日)から平成29年12月28日(木曜日)

募金箱設置場所
・茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)

 なお、受領証が必要な方は、募金箱へは募金せず、茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)に申し出てください。


義援金受付口座等
 ※下記1、2にお振り込みの義援金は、日本赤十字社本社から、被災県に設置された義援金配分委員会へ届けられます。
 ※下記3の県支部専用口座にお振り込みの義援金は該当県の義援金配分委員会へ届けられます。
 ※受領証の分割発行はいたしかねますのでご了承ください。

 1.ゆうちょ銀行・郵便局
   口座番号   「00110-0-635156」
   加入者名   日赤平成29年台風18号災害義援金
   
・「ご依頼人欄」には、必ずご連絡のとれるご住所、お電話番号を、楷書ではっきりとご記入ください。
・窓口でのお振り込みの場合は、振込手数料は免除されます。(ATMによる通常払込みおよびゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります)
・窓口でお受け取りいただきました半券が、受領証となります。半券(受領証)は寄附金控除申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。
・窓口以外(ゆうちょダイレクト等)でのお振込みで受領証をご希望の場合は、「受領証希望」の旨と下記@〜Gを日本赤十字社パートナーシップ推進部までご連絡をお願いいたします。(所得税等の税控除を受ける際には、受領証が必要です)

 @義援金名 A氏名(受領証の宛名) B住所 C電話番号
 D寄付日 E寄付額 F振込人名 G口座番号

 担当窓口
 日本赤十字社 パートナーシップ推進部
 TEL: 03-3437-7081 FAX: 03-3432-5507

 
 2.メガバンク口座
   銀行名    三井住友銀行 すずらん支店
   口座番号   普通預金 「2787508」
   口座名義   日本赤十字社

   銀行名    三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店
   口座番号   普通預金 「2105498」
   口座名義   日本赤十字社

   銀行名    みずほ銀行 クヌギ支店
   口座番号   普通預金 「0620367」
   口座名義   日本赤十字社

・ご利用の金融機関によっては、振替手数料が別途かかる場合があります。
・受領証をご希望の場合は、「受領証希望」の旨と下記@〜Gを日本赤十字社パートナーシップ推進部までご連絡をお願いいたします(所得税等の税控除を受ける際には、受領証が必要です)

 @義援金名 A氏名(受領証の宛名) B住所 C電話番号
 D寄付日 E寄付額 F振込人名 G口座番号
   
 担当窓口
 日本赤十字社 パートナーシップ推進部
 TEL: 03-3437-7081 FAX: 03-3432-5507


 3.銀行口座(被災地県支部での受付)
  
  大分県支部

   銀行名    大分銀行 ソーリン店
   口座番号   普通預金「7549612」
   口座名義   日本赤十字社大分県支部 支部長 広瀬 勝貞(ヒロセ カツサダ)

   銀行名    大分県信用組合 本店営業部
   口座番号   普通預金「4123617」
   口座名義   日本赤十字社大分県支部 支部長 広瀬 勝貞(ヒロセ カツサダ)


・上記口座にお振込みの義援金は大分県の被災者に届けられます。
・ご利用の金融機関によっては、振替手数料が別途かかる場合があります。
・受領証の発行を希望される方は、下記大分県支部までご連絡下さい。(所得税等の税控除を受ける際には、受領証が必要です)
    
 〒870-0033 大分県大分市千代町2丁目3番31号
 日本赤十字社大分県支部
 TEL: 097-534-2236 FAX: 097-533-6795
 (住所、氏名、電話番号、送金日、金額、振込金融機関名及び支店等を記載)

 
税制上の取扱い
 個人については所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
(2017.9.27[Wed])

バングラデシュ南部避難民救援金受付のお知らせ(日本赤十字社)
 平成29年8月下旬から、ミャンマーライカン州で暴力行為が相次ぎ、隣国バングラデシュへ40万人以上の人びと(9月18日現在・国連発表)が避難をしています。
現地では、バングラデシュ赤新月社のボランティアによる食料や水の提供、医師・看護師らによる診療などの救援活動が続けられていますが、避難民の急増により、とくに妊産婦や子ども、お年寄りといった災害弱者の健康状態の悪化が懸念されています。
この事態に対し、日本赤十字社は下記のとおり救援金の受付を開始いたしました。ご寄付いただいた救援金は、医療支援や食料・生活用品の提供など緊急ニーズに対する支援に充てられます。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
※国際赤十字では、政治的・民族的背景および避難されている方々の多様性に配慮し、「ロヒンギャ」という表現を使用しないこととしています。


救援金募集期間
平成29年9月22日(金曜日)から平成30年3月31日(土曜日)

募金箱設置場所
・茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)

なお、受領証が必要な方は、募金箱へは募金せず、茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)に申し出てください。

救援金受付口座等
1.銀行名    三井住友銀行 すずらん支店
  口座番号   普通預金 「2787769」
  口座名義   日本赤十字社

2.銀行名    三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店
  口座番号   普通預金 「2105774」
  口座名義   日本赤十字社

3.銀行名    みずほ銀行 クヌギ支店
  口座番号   普通預金 「0623404」
  口座名義   日本赤十字社

4.郵便振替
  口座番号   「00110-2-5606」
  口座名義   日本赤十字社
  ・通信欄に「バングラデシュ南部避難民救援金」と明記してください。
  ・受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と明記してください。
  ・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、送金手数料は免除となります。
  ・口座番号は従来の海外救援金口座と変更ありません。

5. ホームページからも寄付協力が可能です。
  http://www.jrc.or.jp/contribute/help/


税制上の取扱い
個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。
なお、本救援金については、個人住民税にかかる寄附金控除の対象にはなりません。
(2017.9.26[Tue])

2017年南アジア水害救援金受付のお知らせ(日本赤十字社)
 南アジアでは、平成29年7月頃からのモンスーンによる豪雨の影響で、バングラデシュ、ネパール、インドにまたがって大規模な洪水や土砂災害が発生しています。地域全体で約4,000万人が被災し、死者1,200人以上、倒壊家屋95万棟以上と報告されています(8月28日現在)。
 この事態に対し、日本赤十字社は下記のとおり救援金の受付を開始いたしました。
 ご寄付いただいた救援金は、被災者の食料や生活用品の確保、水と衛生などの緊急ニーズに応えるとともに、住宅再建支援などの中期的な復興再建計画の実施などに充てられます。
 皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
 

救援金募集期間
平成29年9月4日(月曜日)から平成29年10月31日(火曜日)

募金箱設置場所
・茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)

なお、受領証が必要な方は、募金箱へは募金せず、茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)に申し出てください。

救援金受付口座等
1.銀行名    三井住友銀行 すずらん支店
  口座番号   普通預金 「2787767」
  口座名義   日本赤十字社

2.銀行名    三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店
  口座番号   普通預金 「2105772」
  口座名義   日本赤十字社

3.銀行名    みずほ銀行 クヌギ支店
  口座番号   普通預金 「0623390」
  口座名義   日本赤十字社

4.郵便振替
  口座番号   「00110-2-5606」
  口座名義   日本赤十字社
  ・通信欄に「2017年南アジア水害」と明記してください。
  ・受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と明記してください。
  ・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、送金手数料は免除となります。
  ・口座番号は従来の海外救援金口座と変更ありません。

5. ホームページからも寄付協力が可能です。
  http://www.jrc.or.jp/contribute/help/


6. 税制上の取扱い
  個人については、所得税法第78条第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。
  なお、現在のところ、個人住民税にかかる寄附金控除の対象となる寄附金の取り扱いにはなっておりません。
(2017.9.19[Tue])

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