平成28年度鳥取県中部地震災害義援金の募集について(共同募金) |
1 趣 旨 平成28年10月21日の鳥取県中部を震源とする地震により、県内各地において負傷者の人的被害をはじめ、家屋の倒壊等市民の生活を脅かす大きな被害が発生し、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町には災害救助法が適用されました。 鳥取県共同募金会では、この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。 2 義援金の名称 平成28年鳥取県中部地震災害義援金 3 受付期間 平成28年10月25日(火)から平成29年3月31日(金)まで 4 義援金受入れ口座 金融機関 山陰合同銀行 支店名 湖山出張所 口座番号 (普)3607893 名義等 社会福祉法人鳥取県共同募金会(シャカイフクシホウジントットリケンキョウドウボキンカイ) 会長(カイチョウ) 清水昭允(シミズテルミツ) 金融機関 鳥取銀行 支店名 湖山支店 口座番号 (普)0003891 名義等 社会福祉法人鳥取県共同募金会(シャカイフクシホウジントットリケンキョウドウボキンカイ) 会長(カイチョウ) 清水昭允(シミズテルミツ) 金融機関 ゆうちょ銀行 口座番号 00950−6−332033 名義等 鳥取県共同募金会(トットリケンキョウドウボキンカイ) 鳥取県中部地震災害義援金(トットリケンチュウブジシンサイガイギエンキン) ※上記の銀行については、同じ銀行の本店、支店窓口からの振込手数料はかかりません。 窓口にて「平成28年鳥取県中部地震災害義援金」である旨、お申し出ください。 なお、ATM 及びインターネットバンキングを利用しての振込みは、手数料がかかります。 ※上記以外の金融機関からの振込みの場合は、手数料がかかります。 ※全国のゆうちょ銀行の窓口からの振込手数料はかかりません。 なお、ATM による通常払込み(振込書による送金)及びゆうちょダイレクト(パソコン、携帯電話及び電話・FAX)での送金は手数料がかかります。 5 現金書留による義援金の送付 〒689−0201 鳥取県鳥取市伏野1729−5 鳥取県立福祉人材研修センター内 社会福祉法人 鳥取県共同募金会 ※現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除されます。 ※郵便料金免除期間 平成28年11月1日(火)〜平成28年11月25日(金)まで 6 領収書の発行 寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。 後日、鳥取県共同募金会より希望者に領収書を発行します。 7 義援金の配分 鳥取県共同募金会でとりまとめた義援金は、鳥取県、日本赤十字社鳥取県支部、NHK鳥取放送局、鳥取県共同募金会等で構成される義援金配分委員会において決定し、鳥取県より被災者へ配分します。 8 義援金の税制上の取扱い この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税制優遇措置の対象となります。 この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証等に「平成28年鳥取県中部地震災害義援金」募集要綱を添えて、確定申告書類への添付などが必要になります。 9 その他 物品の受付は行いません。 (2016.11.15[Tue])
|
|