2016年07月のお知らせ

平成28年熊本地震災害義援金受付期間延長のお知らせ(日本赤十字社)
平成28年4月14日に発生した熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震により、熊本県益城町を中心に大きな被害がでて2ヵ月余りが経ちましたが、その後の大雨等により復興までにはまだまだ時間がかかると思われます。
未だこの災害でご苦労されている方々を支援するため、下記のとおり義援金(義援金名称「平成28年熊本地震災害義援金」)の期間を延長して受け付けます。皆さまの温かいご支援を引き続きよろしくお願いいたします。



義援金募集期間(受付期間延長)
平成28年4月15日(金曜日)から平成29年3月31日(金曜日)
ただし、大分県を寄託先として指定する場合は平成28年9月30日(金曜日)まで

募金箱設置場所
・茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)

なお、受領証が必要な方は、募金箱へは募金せず、茨木市社会福祉協議会窓口(茨木市福祉文化会館4階)に申し出てください。


義援金受付口座等
※下記1.「ア及びイ」について、各県支部専用口座(熊本県指定あるいは大分県指定)にお振り込みの義援金は熊本県、大分県の義援金配分委員会へ届けられます。
※下記2.ゆうちょ銀行・郵便局、3.メガバンク口座についてのお振り込みの義援金は、被災の程度に応じて按分したうえで各被災地県に設置された義援金配分委員会へ届けられます。

1.銀行口座(被災地県を指定する場合)

 ア.熊本県を指定する場合

 銀行名    肥後銀行 三郎支店
 口座番号   普通預金「591893」
 口座名義   日本赤十字社熊本県支部 支部長 蒲島 郁夫

 銀行名    熊本銀行 日赤通支店
 口座番号   普通預金「3087071」
 口座名義   日本赤十字社熊本県支部 支部長 蒲島 郁夫 

・ご利用の金融機関によっては、振替手数料が別途かかる場合があります。
・受領証の発行を希望される方は、下記熊本県支部に、住所・氏名(受領証の宛名)・電話番号・送金日・金額・振込金融機関名及び支店名を連絡してください。(所得税等の税控除を受ける際には、受領証が必要です)

〒861-8039
熊本県熊本市東区長嶺南2-1-1
日本赤十字社熊本県支部 振興課あて
TEL: 096-384-2120 FAX: 096-383-9486


 イ.大分県を指定する場合(受付期間:平成28年9月30日(金曜日)まで)

 銀行名    大分銀行 ソーリン支店
 口座番号   普通預金「7507846」
 口座名義   日本赤十字社大分県支部 支部長 広瀬 勝貞

 銀行名    大分県信用組合 本店営業部
 口座番号   普通預金「4098496」
 口座名義   日本赤十字社大分県支部 支部長 広瀬 勝貞 

・ご利用の金融機関によっては、振替手数料が別途かかる場合があります。
・受領証の発行を希望される方は、下記大分県支部に、住所・氏名(受領証の宛名)・電話番号・送金日・金額・振込金融機関名及び支店名を連絡してください。(所得税等の税控除を受ける際には、受領証が必要です)

〒870-0033
大分県大分市千代町2-3-31
日本赤十字社大分県支部 総務課 義援金担当者あて
TEL: 097-534-2236 FAX: 097-533-6795

 
2.ゆうちょ銀行・郵便局
  
口座番号   「00130-4-265072」
 加入者名   日赤平成28年熊本地震災害義援金

・受領証を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
・ゆうちょ銀行及び郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除となります。

 
3.メガバンク口座
 銀行名    三井住友銀行 すずらん支店
 口座番号   普通預金 「2787530」
 口座名義   日本赤十字社

 銀行名    三菱東京UFJ銀行 やまびこ支店
 口座番号   普通預金 「2105525」
 口座名義   日本赤十字社

 銀行名    みずほ銀行 クヌギ支店
 口座番号   普通預金 「0620308」
 口座名義   日本赤十字社

・ご利用の金融機関によっては、振替手数料が別途かかる場合があります。
・受領証の発行を希望される方は、本社パートナーシップ推進部(03-3437-7081)に住所・氏名(受領証の宛名)・電話番号・送金日・金額・振込金融機関名及び支店名を連絡してください。(所得税等の税控除を受ける際には、受領証が必要です)

担当窓口
日本赤十字社 パートナー推進部
TEL: 03-3437-7081 FAX: 03-3432-5507



税制上の取扱い
 本義援金は、個人については所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。


義援金の配分
 本義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて被災者へ配分されます。
(2016.7.7[Thu])

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